1996-02-14 第136回国会 参議院 国際問題に関する調査会 第2号
それから、茅原先生に対する二つ目の質問は、来年香港の租借権が返還されるわけでございますが、これについてアメリカは、イギリスやフランスなどに比べて格段の差のある積極的な姿勢で経済的な参画をしようとしていろいろな準備をもう既に進めているというふうに伺っていますが、一方軍事的な側面から米中が香港をめぐってどのようにこれから作戦を展開していこうとしているのか。
それから、茅原先生に対する二つ目の質問は、来年香港の租借権が返還されるわけでございますが、これについてアメリカは、イギリスやフランスなどに比べて格段の差のある積極的な姿勢で経済的な参画をしようとしていろいろな準備をもう既に進めているというふうに伺っていますが、一方軍事的な側面から米中が香港をめぐってどのようにこれから作戦を展開していこうとしているのか。
ただ、日本人が生きていくために南満州で土地を借りたり、それから商工業、農業を営む、あるいは旅行をする、生活をする、そういう権益、それから満鉄の租借期間を、そしてまた遼東半島の租借権をこれまた九十九カ年に延長する、こういうようないわば権益を確固たらしめる、そういう要求をしたのが二十一カ条の要求でございまして、それはさほどあくどいものであったとは申せません。
遼東半島の租借権みたいなことを言うんです。今、見なさい。「当分の間」ですぐやめると言ったのが、もう四十何年も続いているんです。「当分の間」という言葉はまさに当分の間で、さっぱり先のわからないことだ。だから私はこれは、自然に効力を失う、「当分の間」はいつまでだということをいつの日にか決めて、そしてそこでもってこれを廃止すべきだと思う。そうでなければ今までの議論というのは役に立ってこない。
の二日にイラクがクウェートに侵略する前に、七月の三十一日とか八月の一日の前後のところでサウジアラビアのファハド国王がフセイン大統領を直接呼んで、そこにはムバラク・エジプト大統領も同席をしていろいろ話をされたということを私は首脳会談のときに聞いてきましたが、その時点においても問題になっておったのは、油田の地下が通じておるのが一つあって、その盗鑿問題、それに対する賠償の問題とか、海に出口がないから島の租借権
また、日露戦争においては、ポーツマス講和条約によって日本は朝鮮の単独支配権を確立し、樺太南半分を取り、遼東半島の租借権、南満州鉄道の経営権を獲得するというものであったわけです。これは明らかにアジア諸民族に対する抑圧です。そして、その犠牲のもとに日本の国力が充実したというものなんです。 しかも、現行教科書、高校日本史では、日露戦争の犠牲として次のように書いてあります。
次いで七月下旬にプリマコフ氏が所長である世界経済国際関係研究所のクナーゼ日本社会政治課長が唱えた北方領土の共同統治案、九月に入ると、北方領土とサハリンの租借権を与えるというような租借権方式の構想をヨーロッパで非公式に我が国の政府高官に、これは大蔵省幹部と聞くが、打診してきたというが、こういうことがゴルバチョフ書記長が中曽根さんとの会談において何かを考え出さなければならないと云々したことと妙に符合してくる
遼東半島の租借権みたいなことを言っているのです。絶対に手放す気がないのです、いつかは放すと言うけれども。 だから、向こうの方を向けば月光仮面だけれども、こっちを向けば中央集権の鬼なんです。不信感ですよ。全くの不信感きわまれり。ジキル氏とハイドなんです。この二重人格が直らない限り、どんなにいいことを言ったって行政改革なんか絶対にできっこないのです。
とにかく今度の場合でも、黒磯の場合にも六十年という期間ですから、六十年というと永久租借権に近い。もう六十年の先の土地の価格やなんかというものは、これは全然想像もつきません、一、二年で何倍も上がるというふうな、こういう情勢でございますから。
日露戦争に勝ってポーツマス条約においてわが国はロシアから賠償金はもらわなかったけれども、領土としては樺太の南半分、それに旅順及び大連の租借権並びに南満州鉄道の利権を継承いたしました。
当時遼東半島はロシヤが租借しておって、南満州鉄道はロシヤの所有であったから、その租借権と所有権とをロシヤから譲り受けたもので、清国からというのは大きな誤まりではなかろうか。これは、歴史的事実を曲げて記録しているのじゃなかろうか。
そうして租借権者は日本でございますが、租借条例なりその他の立法権も持っておったわけであります。従いまして沖縄におきましては租借地以上に完全なる統治権の作用を行使しておるわけでありますから、沖縄においてアメリカ側が土地の得喪その他に関して立法するということは私は当然できると思います。
○北澤委員 その点はそうでありましようが、ただ概念といたしまして、租借地というものをどう見るか、その領土主権を持つている国の領域と見るか、あるいは租借権を持つている国の領域と見るか。たとえば南洋の委任統治地域のようなものは、受任国の領域の構成部分として扱うということになると、その委任を受けた国の領域と見るか、あるいはその主権の帰属する国の領域と見るか、その点で非常に違うのであります。
○北澤委員 條約によりまして、関東州の租借権は放棄いたしましたが、その租借地における日本人の財産は別の問題であります。この関東州租借地におきまする日本人の私有財産どいうものは、やはり朝鮮とかあるいは南洋の日本の委任統治地域にあつたところの日本人の財産と同じように扱うべきだと思うのでありますが、もう一ぺんその点について伺いたいと思います。
○西村(熊)政府委員 私どもは、法律の問題といたしまして、租借地というものは租借権国の領土とは考えないのでございます。九龍等にいたしましても、広州湾にいたしましても、中国の領域だと考えております。
それから租借でありますが、いわゆる租借権国がその基地又は基地の附近に持つております各種の権利ということについては詳細な規定があります。一々御説明するのは省略いたしましよう。それから一番問題を起しやすいいわゆる裁判管轄権、これにつきましては平時の場合と戰争状態発生の場合とに分けまして、大体刑事裁判権については詳細明確な規定がございます。
(ロ)大連商港の優先的利益はこれを擁護し、該港は国際化せられるべく、又ソヴイエト連邦の海軍基地として旅順港の租借権は回復せらるべし。」途中を略します。「三、千島列島は政府に引渡さるべし。」こういうふうに書かれておるのであります。
永代租借権のような恰好になりますか、今ここにあるシンガポール、マラッカ、大連、ジブラルタル等永代租借のような恰好になつておるのでありますが、それの見方はどうなんでありますか。